1949-05-18 第5回国会 参議院 本会議 第29号
第二の点は、新たに民主的な機構による獸医師免許審議会制度を設けまして、獸医師國家試驗の執行機関となる外、農林大臣の行う免許その他に関する諮問機関たらしめておるのであります。第三に獸医師の診療業務につきまして、從來の牛、馬、羊、豚、犬、猫に鶏を加えると共に、その業務の態樣を明らかにするため、毎年定期的に就業状況に関する報告業務を課することといたしておるのであります。
第二の点は、新たに民主的な機構による獸医師免許審議会制度を設けまして、獸医師國家試驗の執行機関となる外、農林大臣の行う免許その他に関する諮問機関たらしめておるのであります。第三に獸医師の診療業務につきまして、從來の牛、馬、羊、豚、犬、猫に鶏を加えると共に、その業務の態樣を明らかにするため、毎年定期的に就業状況に関する報告業務を課することといたしておるのであります。
第二は、獸医師免許審議会を設置いたし、獸医師國家試驗の執行機関となるほか、免許に関する重要事項の諮問機関といたしたことであります。 第三は、從來の獸医師試驗は農林大臣が行い、かつ学力檢定試驗の性質をもつておりましたのを改めまして、獸医師免許審議会がこれに当り、かつ得業試驗の性質をもつたことであります。
第十二條を見ますと、「左の各号の一に該当する者でなければ、獸医師國家試驗を受けることができない、」その一つは、「正規の大学において獸医学の四年以上にわたる課程を修めて、これを卒業した者」、その二としまして、「外國の獸医学校を卒業し、又は外國で獸医師の免許を得た者であつて、獸医師免許審議会が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの」、こうなつておるのです。
また免許の欠格事由につきましても、從來精神病者、盲、つんぼまたはおしの者等には免許を與えなかつたのを、改め、これらの者にも獸医師免許審議会の議を経て與え得る道を講じ、免許の相対的欠格事由に廣い含みを持たしたのであります。
又免許の欠格事由につきましても、從來精神病者、めくら、つんぼ又はおしの者等には免許を與えなかつたのを改め、これらの者にも獸医師免許審議会の議を経て與え得る途を講じ、免許の相対的欠格事由に廣い含みを持たしたのであります。